突発性難聴は、厚生労働省の特定疾患に指定されています。特定疾患とは、いわゆる難病のうち、厚生労働省が実施する難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)の対象に指定された疾患を指します。2011年現在で、対象は130疾患となっています。
難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)とは、症例数が少なく、原因不明で治療方法も確立しておらず、かつ、症状が慢性的で社会復帰が非常に困難、医療費が高額であるなど、生活面で長期にわたる支障がある疾患について、研究班を設置し、原因の究明、治療方法の確立に向けた研究を行うものです。
この事業により、疾患ごとの患者数や性別・年齢・地域の偏り等の実態が明らかになり、一定の基準に基づいた治療法の開発、対処療法の進歩などの成果が見込まれるとされています。突発性難聴は「急性高度難聴」として、「聴覚、平衡機能系疾患調査研究班」の分野に含まれています。
ただし突発性難聴は、国と都道府県から医療費助成の受けられる特定疾患治療研究事業対象の疾患ではないので、医療費の助成は受けられません。なお、いわゆる「難病」とは医学的に明確に定義された病気の名称ではなく、社会通念として用いられる言葉です。
昭和47年に定められた難病対策要綱では、難病は「(1)原因不明、治療方針未確定であり、かつ、後遺症を残す恐れが少なくない疾病、(2)経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病」と定義されています。
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